国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
医療費が高額になった時には、国民健康保険のサービスとして高額療養費制度を利用することができます。
高額療養費制度とは、治療が長期間にわたってしまったり、長期入院したりする場合に当てはまります。つまり、1か月間に支払った医療費のうち、自己負担額が高額となった時に適用される制度です。
ここでいう1か月間とは、月の初日から末日までのことです。さらに、自己負担額とは診療報酬明細書ごとに計算される必要があり、通院時の費用とは別に限度額を超えていなければなりません。
この条件を満たしていれば、自己負担限度額をオーバーした一定の金額が、申請することによって払い戻される形になります。ただし、食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド費といったものは国民健康保険の高額療養費制度の対象とはなりません。
また、70歳未満の人だけの世帯と、70歳から74歳の人がいる世帯では高額療養費制度の計算方法が異なります。
慢性腎不全、後天性免疫不全症候群、血友病などの特定疾病療養のケースは、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、1か月間の自己負担額は1万円となります。
ただし、特定疾病療養受療証の申請をするためには、医師の意見書を添える必要があります。