国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
子供が生まれた時に、国民健康保険の加入者として受けられるサービスがあります。国民健康保険の被保険者や被扶養者が出産をした場合、子供1人につき一定の金額が支給されるのです。
これを出産育児一時金と呼んでいます。国民健康保険は、住んでいる市区町村によって金額がそれぞれ違っているので、気になるようであれば役所窓口まで問い合わせてみることをおすすめします。
組合や地域などによっては、出産育児一時金のうえにさらに金額がプラスされるケースもあるようです。 ちなみに政府管掌健康保険であれば、出産育児一時金は一律で35万円となっています。
組合管掌健康保険であればケースによって異なるため、所属の健康保険組合に確認してみましょう。
国民健康保険の出産育児一時金は、子供1人につきという条件があるので、多く生まれればそれだけ支給される金額も増えていきます。たとえば、双子の場合は2倍になりますし、三つ子の場合は3倍になるわけです。
さらに、死産や切迫流産といったケースにおいても、妊娠が85日以上であれば出産育児一時金の対象となります。
ちなみに、出産育児一時金を請求できるのは出産後と定められていて、退院の際に支払うタイミングには間に合わないこともあります。
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