国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
旅先で思わぬ事故や急病に見舞われたものの、国民健康保険証を持っていないことに気づいた、というケースもあるのではないでしょうか。
このままでは、医療機関に行くことが不安になってしまいます。この場合には、国民健康保険証がないため保険を利用することができず、治療費をすべて自分で支払わなければなりません。
普段であれば3割程度の負担で済む医療費が、いきなり全額負担しなければいけなくなるのは厳しいことです。でも、これは一時的なことなので安心して下さい。
こうしたケースにおいて自己負担した医療費というものは、診察を受けた次の日から数えて2年以内に申請すれば、医療費の支給として払い戻しを受けることが可能になっているからです。
では、払い戻しとなる金額はいくらくらいでしょうか?
これは、保険診療ができる医療機関で治療を受けた時の金額から、自己負担分を引いた金額と定められています。つまり、あなたの自己負担が3割となっているのであれば、7割が戻ってくる計算になります。
ただし、保険のきかない医療機関における治療費は、あくまでも全額自己負担となり、医療費の支給として払い戻しを受けることは無理なので気をつけなければいけません。
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