国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
国民健康保険料の納付期限を過ぎて、うっかり滞納に気づくこともあるでしょう。その場合にはどうなるのでしょうか。
まず始めに、督促というものが行われます。かんたんに言えば、早く支払ってくださいという連絡が、自宅まで書類でくるわけですね。国民健康保険法第79条という法律に基づいた督促状が送られてきます。
それでも納付されなかった場合には、催告書兼納付書という書類が送られてきます。そして、国民健康保険料の納付をするように促されます。
ここまできても納付されなかった場合には、自宅へ市区町村の徴収職員が訪問してくることになります。
国民健康保険料を滞納している世帯に対しては、平日の昼間以外にも、平日の夜間、土曜日、日曜日、祝日であって訪問してくるので、居留守を使ってもまず無駄に終わるでしょう。
国民健康保険料が徴収されるまでは、徴収職員がずっとやってくることを覚悟しなくてはいけません。
国民健康保険料を滞納したら、もちろん国民健康保険証を利用することはできません。保険証を返して、かわりに資格証明書というものを受け取ります。
医療機関で治療を受けた場合には、すべての医療費を支払い、後日保険負担分が申請によって支給される形式になります。
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