国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
国民健康保険への加入手続きが必要な場合は、次のようなケースです。
1.企業を定年などの理由で退職した人
2.企業などの健康保険の被扶養者でなくなった人
3.これまで国民健康保険へ加入していたが、引越をして他の市町村から転入してきた人
4.の日本国籍を持たない人が長期的に日本に住むために外国人登録をした場合
5.出生した場合
6.生活保護を受けなくなった人
1から6のような条件に当てはまるケースにおいては、国民健康保険への加入の手続きをする必要が生じます。
原則として、手続きが必要になった時点から、14日以内には手続きを終わらせなくてはいけません。加入が遅れてしまった時には、未加入時期をさかのぼって保険料を納めるケースもありえます。
最長で3年分程度はさかのぼって納めなければいけない市区町村が多いので注意しましょう。国民健康保険料を延滞している場合と同じ扱いになるため、遅くなればなるほど延滞利息がかかってしまいます。
また、保険料を納め終わるまでは国民健康保険証を手にすることができないので、その間の医療費は全て自己負担になってしまいます。手続きが必要になったら、忘れずにできるだけ早く届け出ることをおすすめします。
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