国民健康保険料は節税できる?
専門の税理士の方が教える、特別な節税方法があります。
どうしても国民健康保険料を減らしたい・・・という方にお勧めです。
国民健康保険の加入者は、医療費が安くなるという特典があります。ですから、病気や怪我の治療を受けた時に、病院で支払う金額は治療費の全額ではないのです。
保険組合がほとんどの金額を負担するようになっています。加入者が支払うのはあくまでも一部負担という規則になっていますが、負担率は次のように定められています。
1.0歳から小学校入学前までは2割負担(経過措置として平成20年4月から平成21年3月末までは1割負担)
2.70歳から75歳未満は1割負担だが、一定以上の収入があれば70歳から75歳未満であっても3割負担
3. 75歳以上は1割負担だが、一定以上の収入があれば75歳以上であっても3割負担
4.1?3以外の場合は3割負担
ちなみに、 国民健康保険料というものは、昨年度の所得をもとにして決定されていきます。
計算方法は均等割、所得割率、平等割、資産割など市区町村によって様々です。また、市区町村のそれぞれの年度ごとに医療費総額を計算して、保険料を各世帯に割り当てる形になっています。
ですから、同じ所得であっても、住む場所が違えば 国民健康保険料に差が出てくることも珍しくありません。医療費の負担割合などに疑問点があれば、市区町村の窓口で問い合わせてみましょう。